【緊急事態宣言に伴う措置につきまして】
本日、4月8日埼玉県も緊急事態宣言の対象地域となりました。
これを受けて、当事務所の対応として、臨時的に営業時間短縮等下記のとおりとさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
1 営業時間の短縮
通常営業時間は、平日9時から17時(12~13時休憩時間)としていますが、緊急事態宣言が解除されるまでの間につきましては、
営業時間を
平日 10時~16時(12~13時休憩時間)
とさせて頂きます。
2 法律相談・お打合せの対応
法律相談に関しまして、緊急事態宣言が解除されるまでの間につきましては、お電話によるご相談とさせていただくことにいたします。
ご相談をご希望の方は、お電話やメールでお問い合わせ頂き、時間をご予約の上で、所定時間に事務所から050ナンバーで架電させて頂くか、事務所電話に架電頂く方法とします。
ご相談に関しましては、この間は、期間限定で相談内容を問わず、
初回30分無料
以後30分を越えた場合には、30分ごと5500円
をご送金頂く形でお願いいたします。
お打合わせに関しましては、お電話やメールでのお打合わせ等柔軟に対応させて頂きます。